茨城県土浦市の駐車場で2011年1月、当時中学3年の男子生徒が刃物で刺され重傷を負った事件で、殺人未遂罪に問われた堤剛被告(36)=覚せい剤取締法違反罪で服役中=の裁判員裁判の判決が13日、水戸地裁であった。根本渉裁判長は「一貫して合理的な行動を取っており、心神喪失や心神耗弱状態にはなかった」と責任能力を認め、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。同被告は控訴しない方針。
弁護側は「覚せい剤精神病と覚せい剤中毒の併発による心神喪失」と訴え、無罪を主張していた。
根本裁判長は、覚せい剤使用による自制心の低下は認めたものの、「犯行は被告の粗暴な性格の延長上にある」と指摘。量刑判断に当たって、覚せい剤精神病などを過大評価するのは相当ではないとした。
水戸地検は堤被告が事件当時、覚せい剤使用の影響で心神喪失状態だったとして不起訴処分にしたが、検察審査会の起訴相当議決を受け再捜査。12年6月に殺人未遂罪で起訴していた。(2013/03/13-19:29)
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